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「特定技能実習生」は、いません!似てる?

「特定技能実習生」は、いません!似てる?在留資格「特定技能」と「技能実習」の違いについて解説

「特定技能実習生」は、いません!似てる?在留資格「特定技能」と「技能実習」の違いについて解説

外国人人材を雇用しようとして情報を集めているとき「特定技能実習生」という言葉を目にしたことはありませんか。実際には「特定技能実習生」はいません!

「特定技能実習生」という言葉は、二つの名前が混じってしまっているのです。この記事では、正しい名前とそれぞれの違い、外国人人材を雇用するメリットについてご紹介します。

正しい呼び方は「特定技能外国人」か「技能実習生」

特定技能外国人とは、特定技能制度を使って日本に在留している外国人のことです。特定技能は2019年から受け入れが開始された新しい制度。一方技能実習は、30年近く前からあります。馴染みのある言葉に引っ張られて、特定技能実習生という言葉が使われるようになったのです。

「特定技能制度」と「技能実習制度」は創設時期と目的が違う

どちらも外国人を労働者として雇うことができる制度、と思われるかもしれませんが、創設時期だけでなく目的も異なります。

「特定技能制度」の創設時期と目的

特定技能制度は2018年に創設された制度で、2019年に受け入れが始まりました。

新設された目的は、日本の深刻な人手不足を補うこと。特定技能は、即戦力となる外国人労働者の在留資格です。
参考:在留資格「特定技能」とは/JITCO

「技能実習制度」の創設時期と目的

一方、技能実習制度は1993年に創設されました。技能実習制度の目的は、国際協力です。日本の技能や技術、知識を、開発途上地域へ移転し、その開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に協力するためにつくられました。技能実習生が最長5年しか日本にいられないのは、そもそも日本の技術を自国に持ち帰ってもらうことが目的だからです。

参考:技能実習制度 運用要領 各種要領・様式 技能実習制度運用要領~関係者の皆さまへ~(令和4年4月1日一部改正)

第1章 技能実習制度の趣旨/厚生労働省

「特定技能制度」が発足したのは、日本の人材不足解消のため

日本は今、深刻な人材不足です。社会を支えるために、外国人の労働者を雇用する必要があります。そのため多くの企業は技能実習生を雇用し、短期的に人材不足を解消してきました。

「特定技能制度」が発足したのは、そんな日本の人材不足を解消するためです。

技能実習生の雇用期間は最長5年。永住権を獲得するルートもありませんでした。特定技能外国人は、特定技能2号を取得すれば5年以上の滞在が可能になります。結果として永住権を手に入れることもできるのです。

日本で長く働くことのできる人材を受け入れ、日本の深刻な人材不足を解消するために「特定技能制度」が生まれました。

「特定技能外国人」と「技能実習生」、雇用者側から見た違いは?

「特定技能外国人」と「技能実習生」の制度や目的の違いを解説してきました。ここからは、雇用者側から見た違いをご紹介していきます。

雇用可能な期間

まずは雇用可能な期間が異なります。特定技能と技能実習ではもちろん違うのですが、同じ特定技能や技能実習でも、何号の資格をもっているかによって認められている在留期間が違うので注意が必要です。

技能実習

技能実習1号 1年間
技能実習2号 2年間(技能実習1号を終えて、試験に合格する必要がある)
技能実習3号 2年間(技能実習2号を終えて、試験に合格する必要がある)
技能実習生が最長で5年いられるというのは、技能実習1号~3号としていられる期間を全て合計した場合ということです。技能実習生としていられるのは5年間までですが、特定技能制度が生まれたことにより、技能実習生から特定技能に移行することも可能になりました。

特定技能

特定技能1号 上限5年まで(「技能試験」及び「日本語試験」に合格するか、技能実習2号を良好に修了することで取得可能)
特定技能2号 上限なし(特定技能1号から、試験に合格する必要がある)
上限なしの在留資格があるのは特定技能2号だけです。
雇用者が特定技能2号を雇用するパターンは3つあります。

・最初から特定技能2号の在留資格を持つ外国人を雇用する・特定技能1号の在留資格を持つ外国人を雇用→その外国人が特定技能2号の試験合格
・技能実習生を雇用→技能実習2号を良好に終え特定技能1号へ→その外国人が特定技能2号の試験合格

就業可能な作業内容や分野

特定技能外国人が就労可能な分野と、技能実習生が就労可能な分野は異なります。
特定技能外国人は「特定産業分野」という、人材を確保することが困難な状況にあり、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業で雇用できます。

技能実習から特定技能に移行できる職種もあればできない職種もあるため、特定技能に移行することを前提で技能実習生を雇用する場合、注意が必要です。

参考:

特定技能ガイドブック-法務省
技能実習制度の職種・作業について(JITCO 公益財団法人国際人材協力機構)

転職の可能性があるか

技能実習生は、そもそも技術の移転が目的の実習という名目で雇用しているため、転職ということはありません。ただ、技能実習2号から3号に移行するときだけ、実習生の希望により実習先を変更する事ができます
特定技能外国人は即戦力の就労資格であり、転職の自由があります。技能実習から特定技能に移行するときも就職先は自由に選べるため、技能実習から特定技能まで育てたけれど、移行になった途端に別の企業に…ということもあるわけです。

雇用に関わる手続き

特定技能外国人は、企業が直接雇用します。
一方で技能実習生は、監理団体や外国人実習機構など、企業と技能実習生の間にいくつかの機関が入ります。
雇用に関わる手続きは、特定技能外国人の方がシンプルです。

受け入れ人数の制限

特定技能外国人…
社員を雇用するのと変わらないため、受け入れ人数に制限はありません

技能実習生…
日本の技術を発展途上国に移転するという目的があり、教育をする必要があるため、受け入れ人数に制限があります。

特定技能外国人と技能実習生、どちらを雇えばいいの?メリット・デメリットを解説

特定技能と技能実習の制度の違いについて紹介してきましたが、結局どちらを雇えばいいのでしょうか。特定技能外国人と技能実習生、それぞれを雇った場合のメリットとデメリットをご紹介します。

まずは就労可能な分野や作業内容を確認する

前提として、特定技能と技能実習では任せることのできる分野、作業内容が異なります。自社の分野や作業内容は特定技能外国人と技能実習生、どちらに任せられるのか、両方可能なのか確認しましょう。

技能実習生を雇うメリット・デメリット

次に、技能実習生を雇うメリットとデメリットをご紹介します。

メリット

・技能実習1号と2号は転職のリスクがない
・昔からある制度のため、登録されている人数が多い

デメリット

・日本語能力は保証されていない
・教育に時間と費用がかかる
・5年以上雇用するためには、試験に合格して特定技能に在留資格を変更してもらう必要がある
・雇用するまでに企業と外国人の間に入る機関が多く、手続きが複雑

現時点で登録されている人数が多く、すぐに人材を確保できるのは技能実習生です。しかし長期雇用はできず、教育に時間と費用がかかることを承知の上で雇用する必要があります。

特定技能外国人を雇うメリット・デメリット

特定技能外国人を雇う場合、どのようなメリットデメリットがあるのでしょうか。

メリット

・日本語能力が高い
・長期的な雇用が可能
・即戦力として雇用できる
・制度上、雇用人数に制限がない
・技能実習生よりも、採用時の事務手続きが少ない

デメリット

・新しい制度のため、特定技能外国人の人数が少ない
・初期費用が実習生よりも高い傾向がある

特定技能は新しい制度のため、技能実習生と比べて人数が少ないです。しかし、技能実習生として日本に来るよりも、特定技能外国人として就労した方が外国人にとってもメリットが多くあります。技能実習から特定技能に在留資格を変更することも可能で、今後特定技能実習生は増えていくと予想されます。長期的に人材不足を解消するため外国人を雇用するのであれば、特定技能外国人の雇用が一般的になっていくでしょう

人材不足を解消する目的であれば、特定技能外国人の雇用を

技能実習生はそもそも人材不足を補うための制度ではありません。技術を発展途上国へ移転する、国際協力の制度です。育てても、特定技能の試験に合格しなければ最長5年で帰国してしまいます。
雇用していた技能実習生が特定技能に在留資格を変更できても、そのタイミングで転職してしまう可能性もあるのです。一方で特定技能は就労資格です。技能と共に日本語の能力も条件を満たす必要があり、即戦力として雇えます。雇用年数に制度上の上限もありません。
人材不足を解消するため外国人労働者の雇用を考えている企業には、特定技能外国人の雇用を推奨します。

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